生協加入・共済

ICカード利用細則

(定義)
第1条
ここでいう大阪樟蔭女子大学生活協同組合(以下、生協という)のICカードとは、当生協が組合員に発行するICチップ搭載の組合員証(以下、ICカードという)をいいます。この細則に基づいてICカードを発行された学生及び職員、生協組合員をICカード保有者と呼称します。ICカード保有者はこの細則を順守する義務を有します。

(ICカードの発行)
第2条
ICカードは、原則、大学生協アプリを利用できない当生協組合員に対して発行します。

(ICカードの利用と携帯用組合員証機能)
第3条

  1. ICカードは、当生協の携帯用組合員証となります。
  2. ICカード保有者は、ICカードに貼付されたICチップを利用して当生協の提供するサービス、並びに当生協が承認した提供者の提供する商品やサービスを受けることができるものとします。
  3. ICカード保有者は、ICカードの利用にあたっては本細則を遵守するものとします。
  4. ICカード保有者が大阪樟蔭女子大学を退学ならびに退職、生協を脱退する等の事由により、当生協の組合員でなくなったときは、本細則で述べるサービスを受けることができなくなります。

(ICカードの紛失・盗難)
第4条

  1. ICカード保有者がICカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、速やかに当生協へ連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
  2. ICカードを紛失した場合、または盗難にあった組合員が、当該ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って当生協に届け出るものとし、当生協が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
  3. 紛失・盗難その他の事由によりICカードを他人に利用された場合に生じた一切の損害については、そのICカード保有者がこれを負担するものとします。

(ICカードの再発行)
第5条

  1. ICカード保有者は、ICカードの忘失・盗難・汚損、その他の事由によりICカードの再発行を希望する場合には再発行申請書を当生協に提出し承認を得るものとします。
  2. 前項によりICカードの再発行を受ける場合は、ICカード保有者は当生協所定の手数料(2,000円)を負担するものとします。

(ICカード記載内容の確認)
第6条
ICカード保有者は、ICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には当生協へ遅滞なく当生協に届け出るものとします。

(個人情報の使用制限)
第7条
当生協は、当生協が提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的には個人情報を利用しないものとします。

(届出事項の変更)
第8条

  1. ICカード保有者は、個人情報に変更が生じた場合には、当生協に対して所定の届出を行うものとします。
  2. 前項の届出により、ICカードを再発行する必要がある場合は、当該再発行にかかる第5条2項の手数料は無料とします。
  3. ICカード保有者は、本条第1項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。

(プライバシー情報の保護)
第9条
当生協は、ICカード保有者がICカードを利用することによって当生協が入手したICカード保有者のプライバシーに関わる情報を、当生協の提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的に利用しないものとします。

(ICカードの利用停止)
第10条

  1. ICカード保有者は、次のいずれかに該当した場合、当生協が提供する商品やサービスについて、当該ICカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
    1. 申し込み時に虚偽の申告をした場合
    2. 本細則に違反した場合
    3. ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
    4. ICカードの磁気ストライプ及びICチップに記録された内容を改ざんした場合
    5. その他、ICカード使用状況が適当でないと当生協が判断した場合
  2. ICカード保有者が、自らICカードの利用を停止する場合には、所定の手続きに従って当生協へ届け出るものとします。

(ICカードの返却)
第11条
ICカード保有者が当生協の組合員でなくなった場合は、ICカードをただちに返却するものとします。

(免責)
第12条
ICカード保有者は、本細則を遵守するものとし、本細則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

(細則の変更に伴う公示)
第13条

  1. 当生協が本細則を変更した場合は、その内容を店頭等へ提示し公告します。
  2. 前項の変更において、当該変更の内容がICカード保有者の利用に重大な影響を及ぼす可能性があると当生協が判断した場合には、充分な期間を置いた事前公示の後に変更内容を実施します。

(準拠法)
第14条
本細則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。

(合意管轄裁判所)
第15条
ICカード保有者と当生協との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんに関わらず、当生協所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

(解釈等)
第16条
この細則に定めのない事項およびこの細則の解釈に疑義が生じた場合は、当生協代表理事が決定し、理事会に報告します。

(改廃)
第17条
この細則の改廃は当生協代表理事が行ないます。

【附則】
一、この細則は2023年1月1日より施行します。
一、この細則の制定に従い、「IC組合員カード利用規則」は廃止します。